皮膚科ブログ 2019.12.24
国民生活センターより、
除毛剤の使用による顔などの皮膚障害に注意、との情報が上がっております。
■国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20191219_2.html
詳細は上記URLよりご確認ください。
「除毛剤等」に関する危害情報ですが、
2014年度以降 738件(2019年10月31日まで)寄せられており、
そのうち、通信販売での「定期購入」に関する相談件数は548件(約74%)との記載でした。
※定期購入について、医療機関で除毛剤を使用しないよう診断されても解約できない場合があります。
国民生活センターが市販されている除毛剤10商品を調べたところ、
いずれも成分などには問題はなかったものの、商品本体の表示とウェブサイトなどの表示で使用できる体の場所などが異なっているケースがあったとの事でした。
危害内容については、「皮膚障害(約98%)」となり、
危害程度は「医者にかからず(約89%)」、
危害部位は、男性では 顔面・頭部(約41%)/ 脚(約36%)、女性では、腕・手(約53%)/ 脚(約32%)との記載でした。
当然ですが、異常が生じた場合は、ただちに使用中止、症状の程度にもよりますが皮膚科医 受診も促しております。
院内スタッフへも共有して、患者様との会話でも「除毛剤」については意識しておくと良いと感じます。