ラエンネック 転売

皮膚科ブログ 2019.3.25

先日、医療機関より横流しされた「ラエンネック」を許可なく販売目的で保管、

医薬品医療機器法違反容疑で逮捕、とのニュースが上がっておりました。

 

容疑者宅や病院、法人の理事長宅の捜索(理事長からも事情聴取)、

との記載もありました。

詳細は、下記よりご確認ください。

 

毎日新聞)

横流しの医薬品転売

https://mainichi.jp/articles/20190312/k00/00m/040/259000c

 

ラエンネック(プラセンタ)ですが、

自費メニューとして取り扱っている医療機関は多いですね。

プラセンタ関連の商品もかなり増えました。

 

最近は、中国でのプラセンタの需要が多く、

高額で売買されているケースもあるようです。

 

 

貴院では、医薬品の管理体制はいかがでしょうか?

誰がどのように管理しているか、任せっきりにしていないか、院長は把握しているか、

定期的にチェックしているか。

 

クリニックの信頼にも関わる重要な内容ですので、

管理体制について、定期的に確認・見直すことは重要ですね。