皮膚科ブログ 2016.10.5
以前、当ブログでも紹介しましたが、
クレナフィン爪外用液のレセプトの話です。
発売からだいぶ経ち、処方されている先生も多いのではないでしょうか。
今回はその請求について、クライアント先で査定がありましたので簡単に記載いたします。
処方量の入力ミスによる査定の話は聞いたことがありました。
注意されていた先生も多いかと思います。(1本:3.56g)
今回は処方量ではなく、
添付文書の「効能・効果に関する使用上の注意」より、
「直接鏡検又は培養等に基づき爪白癬であると確定診断された患者に使用すること」
との記載についてです。
適応病名の爪白癬にて確定診断がされている、
そのためには細菌顕微鏡検査が実施されていることが要件となります。
※実施した検査日などの摘要欄記載は不要なようです。
既にクレナフィン処方で査定された先生は多いのではないでしょうか。
比較的薬価が高い薬剤ですので、
処方の際、またレセプト請求時は注意が必要ですね。