小児科ブログ 2016.6.16
学校における、てんかん発作時の対応について、
文部科学省は児童生徒に、てんかん発作が起こった場合、下記条件を満たした場合に限り、
教職員が坐薬挿入することは医師法に違反しないとの解釈を通知しました。
条件は以下①~④となります。
① 児童生徒及び保護者が、「学校においてやむを得ず坐薬を使用する必要性が認められること」
「坐薬使用の際の留意事項」を事前に医師から書面で指示等を受けていること
② 児童生徒及び保護者が、学校に対して具体的に依頼していること
③ 児童生徒の担当教職員が坐薬を使用する場合、「児童生徒本人であることの再認識」
「坐薬使用の際の留意事項の確認・遵守」「手袋の装着」に留意すること
④ 児童生徒の保護者又は教職員は、坐薬を使用した後、児童生徒を必ず医療機関に受診させること
今後、地域の学校職員と小児科クリニックでの連携が重要となってきますので、
綿密な連絡・コミュニケーションが必要となるでしょう。