【新設】小児かかりつけ診療料

小児科ブログ 2016.3.22

2年に一度の診療報酬改定(4月から)が迫ってまいりました。
2月10日に発表された点数表改定案は、
「かかりつけ」を評価した点数を新設したことが特徴になっております。
 
医科では小児科標榜を対象とした「小児科かかりつけ診療料」が新設されました。
小児科外来診療料と同様に3歳未満の包括点数でありますが、
厳しい算定要件を満たさなければならない内容になっております。
 
 
「小児かかりつけ診療料」の主な算定要件は以下である。
 
①    最初に受診する医療機関であることについて同意を得ている

②    原則として1ヵ所の医療機関で算定する

③    算定する患者さんからの電話等による問合せに対して、原則常時対応を行う

④    予防接種の有効性・安全性に関する指導を行い、受診している全ての医療機関を把握する

 
 
「小児かかりつけ診療料」の主な施設基準は以下である。
 
①    時間外対応加算1または2の届出を行っている

②    以下の要件のうち3つ以上を満たす

●初期小児救急への参加

●自治体による乳幼児健診の実施

●定期接種の実施

●小児に対する在宅医療の提供

●幼稚園の園医または保育園の嘱託医への就任

 
算定要件では3歳未満の患者さんが対象ですが、
3歳未満で算定したことがある患者さんについては、
小学校入学前まで算定が可能となります。
しかし緊急時や専門外を除き最初に受診する医療機関であることを
患者さんから同意を得ていることや、
原則として1ヵ所の医療機関でしか算定できないことや、                                 

 

患者さんが受診している医療機関を全て把握していることが
求められており、算定要件はかなり厳しい内容となっております。
また小児科外来診療料と同様、電話再診のみの日には算定はできません。
 
施設基準でも同様に厳しい要件となっているのにも関わらず、
小児科外来診療料と比較しても初診時・再診時ともに30点しか違いはありません。
 
小児科外来診療料の算定可能年齢を引き上げたり、
出来高算定項目を拡大する方がよいという声が多いのが現状です。
今後の動きに注視していきましょう。