保険証について(補足)

保険請求について

■保険証の取り扱い時のコピーについて


個人情報保護法の絡みもあり、保険証のコピーは原則禁止となります。
ただ、カルテにて管理(カルテに直接焼き付けるなど)する場合は、カルテ上にて医療機関が責任をもって管理しますから認められております。


★コピーを取らせていただく際には、患者様の同意が必要となります。
 1、院内の目立つところに掲示
 2、その都度、患者様に確認
 3、問診票に記載欄を設け同意を頂く


運用・受付フローも考慮してご確認いただければと思いますが、
確認・コピーする際のチェックポイントといたしましては「確認した日付」を記載する事でしょうか。

めったにいないかと思いますが、患者様が無効な保険証を提示する場合がございます。
受付では有効か無効かまでは見抜けません。
確認した情報で請求した際に、無効な内容ですと保険者より「無効な内容なので返戻処理でよいか」の確認の電話が入ります。
○月○日に保険証の現物を確認しています!と言うことができますと、回収を怠った会社側(保険者)に責任がありますので、
医療機関側が「有効な内容」を患者様に確認する手間が省けます。
※患者様によってはコピーをご持参される方もいらっしゃいますが、保険証は現物をチェックが基本です。


■保険証忘れについて


基本的にその日は全額自費でいただき、後日 保険証をご持参いただいたときに差額分を返金するのが一般的です。
※内金として一定額を預るクリニックもあるようです。